保育士の給料まるわかり計算機

いまの給料が、公的な調査の平均とどれくらい違うのか。 そして「副主任なら月4万円」「職務分野別リーダーなら月5千円」と言われる 処遇改善のお金が、どういう仕組みで決まっているのか。 施設の種類と役職を選ぶだけで、こども家庭庁が公表している資料にもとづいて確認できます。

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あなたの働き方を選んでください

ここから下は、平均と比べたい場合だけ入力してください。空欄でも、 役職と研修から加算の条件は確認できます。

1. 公的調査の平均と比べる

認可保育所(私立)の保育士・常勤の平均34.1 万円賞与の1/12を含む金額です。年収に換算すると約409万円、平均経験年数は11.4年です。

上の「いまの月給」を入れると、平均との差を計算します。 入力した内容がどこかに送信されることはありません。

出典:こども家庭庁「令和6年度 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 集計結果」。令和6年3月の給与と令和5年度の賞与にもとづく、常勤職員1人当たりの 給与月額(賞与の1/12を含む)です。全国の平均であり、地域・法人・ 経験年数によって実際の給与は大きく異なります。

この調査のあとに、人件費は2回引き上げられています

  • 令和6年度+10.7%令和6年人事院勧告に準拠
  • 令和7年度+5.3%令和7年人事院勧告に準拠

引き上げられているのは、国が施設に支払う公定価格上の人件費です。 個人の給与が同じ率で上がることを意味するものではないため、 上の平均額にこの率を掛けた金額は表示していません。

2. 処遇改善等加算(区分3)の条件を確認する

処遇改善等加算の区分3は、役職に応じて副主任保育士等は1人あたり月額40,000職務分野別リーダー等は1人あたり月額5,000という単価で加算額が計算されます。あなたの経験年数と研修の修了状況から、 制度上の条件を満たしているかを確認します。

副主任保育士・専門リーダー等単価 月額 40,000

あと約2年の経験が目安です

経験年数の要件は「概ね」とされていて、園の職員構成によって柔軟に判断できるとされています。あわせて、別に定める研修を修了していることも要件です。

職務分野別リーダー等単価 月額 5,000

研修の修了が必要です

キャリアアップ研修を1分野以上修了することが要件です。受講できる分野や回数は都道府県によって異なります。

要件を満たしても、全員に配られるわけではありません

区分3の加算額は「単価 × 人数」で計算されますが、この人数には上限があります。 月額4万円のほうは園の基礎職員数のおよそ3分の1まで、月額5千円のほうはおよそ5分の1までです(正確には、その人数と対象者の合計数の少ない方)。

「キャリアアップ研修を修了したのに手当がつかない」という状況は、 要件を満たしていても、この枠に収まらない場合に起こり得ます。 枠の決め方は国が定めたもので、園が独自に決めているものではありません。

人数の枠についてくわしく →

3. 園に確認できること

  • 給与明細のどの項目が、処遇改善による改善分にあたるのか
  • 改善分が賞与や一時金だけになっていないか(区分2と区分3を併せた改善額の1/2以上は、基本給か毎月支払われる手当で改善する決まりです)
  • 自分の園で、区分3-①・区分3-②の対象になっている職員がそれぞれ何人いるか
  • キャリアアップ研修を修了したことが園に記録されているか、職位の発令が出ているか

賃金改善の具体的な内容を職員に周知することは、加算の要件のひとつに入っています。 ただし、個別の園がその要件を満たしているかどうかを当サイトが判断することはできません。

給料のしくみ解説

保育士の給料は、国が決めた「公定価格」を通って園に入り、 そこから園ごとの決まりで職員に配分されます。 その途中でどんなルールが働いているのかを、所管官庁の公表資料にもとづいてまとめました。

よくある質問

Q.保育士の給料の平均はいくらですか?

こども家庭庁の令和6年度経営実態調査では、私立の認可保育所で働く常勤の保育士の給与月額は34.1万円(賞与の1/12を含む、平均経験年数11.4年)でした。公立では36.3万円です。認定こども園の保育教諭は私立で32.7万円、小規模保育事業A型では29.0万円と、施設の種類によって差があります。いずれも令和6年3月の給与と令和5年度の賞与にもとづく全国平均です。

Q.処遇改善等加算はいつ一本化されたのですか?

令和7年度からです。それまで処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つに分かれていた加算が1つに統合され、その中に区分1(基礎分)・区分2(賃金改善分)・区分3(質の向上分)が置かれる形になりました。区分3が従来の加算Ⅱにあたります。

Q.副主任保育士になると月4万円もらえますか?

月額4万円は、園に支払われる加算額を計算するための「単価」です。区分3-①の加算額は、この単価に人数を掛けて計算されます。個別の職員への改善額は月額4万円を超えないものとされていますが、いくら配分するかは要件の範囲内で園が決めるため、必ず4万円が支給されるという意味ではありません。

Q.キャリアアップ研修を修了したのに手当がつきません。なぜですか?

区分3の加算額を計算するときの人数には上限があるためです。月額4万円のほう(区分3-①)は園の基礎職員数のおよそ3分の1まで、月額5千円のほう(区分3-②)はおよそ5分の1までとされています。要件を満たす職員がこの枠より多い場合、園に入ってくる加算額は枠の分までになります。加えて、区分3の対象になるには研修の修了だけでなく、職位の発令や職務命令を受けていることも必要です。

Q.処遇改善の分を賞与でまとめて払われても問題ないのですか?

区分2と区分3を併せた加算による改善額のうち、1/2以上は基本給または決まって毎月支払われる手当により改善することとされています。したがって、全額を賞与や一時金だけで支給する形は制度上の想定と異なります。ただし、個別の園の支給方法が要件を満たしているかどうかを当サイトが判断することはできません。

Q.このツールで手取り額はわかりますか?

このツールが扱うのは額面(税金や社会保険料を引く前)の金額です。手取り額を知りたい場合は、姉妹サイトの「手取り計算ツール」で年収から概算できます。

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