月4万円・月5千円の正体と「3分の1の枠」

副主任等は月4万円、職務分野別リーダー等は月5千円。ただし人数に上限がある

根拠: こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」

決まっていること

  • 区分3の加算額は、区分3-①(副主任保育士等)が1人あたり月額4万円、区分3-②(職務分野別リーダー等)が1人あたり月額5千円という単価で計算されます。
  • ただし、その単価を掛ける人数には上限があります。区分3-①の「人数A」は、(基礎職員数×1/3)と対象者の合計数の少ない方です。区分3-②の「人数B」は、(基礎職員数×1/5)と対象者の合計数の少ない方です。
  • つまり、園の職員のうちおよそ3分の1までが月4万円の枠、5分の1までが月5千円の枠にあたります。研修を修了して要件を満たす職員が枠より多い場合、園に入ってくる加算額はその枠の分までです。
  • 個別の職員に対する改善額は、区分3-①では月額4万円を超えないものとされています。区分3-②は原則として月額5千円ですが、副主任保育士等の改善額のうち最も低い額を上回らない範囲で、月額5千円以上4万円未満とすることもできます。
  • 園長には区分3を配分できません。主任保育士等の管理職には、賃金のバランス等を踏まえて必要な場合に配分できるとされています。

自分の園で確かめられること

  • 自分の園で、区分3-①・区分3-②の対象になっている職員がそれぞれ何人いるか
  • 自分が対象に入っているか、入っていない場合は枠の都合なのか要件の都合なのか

「キャリアアップ研修を修了したのに手当がつかない」という状況は、要件を満たしていても人数の枠に収まらない場合に起こり得ます。この枠は国が定めた計算方法によるもので、園が独自に決めているものではありません。

自分の場合はどうなるか確かめる

施設の種類・経験年数・役職・研修の修了状況を選ぶと、 公的調査の平均との差と、処遇改善等加算(区分3)の条件を満たしているかを確認できます。 無料・登録不要で、入力した内容は端末の中だけで計算されます。

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