処遇改善の加算が1本にまとまった
令和7年度から加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが統合され、区分1・2・3になった
根拠: こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」
決まっていること
- 令和7年度から、それまで3つに分かれていた処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが1つの加算に統合され、その中に区分1・区分2・区分3が置かれる形になりました。
- 区分1は「基礎分」で、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用です。加算率は職員の平均経験年数(0〜10年以上)に応じて2〜12%で設定されます。
- 区分2は「賃金改善分」で、職員の賃金の改善に要する費用です。加算率は6%(職員の平均経験年数が11年以上の場合は7%)に、公定価格上の基礎職員1人当たり9,000円相当の改善を行うための率を足して設定されます。
- 区分3は「質の向上分」で、技能・経験の向上に応じた追加的な賃金改善に要する費用です。従来の加算Ⅱにあたります。
- 統合にあわせて、加算額の配分の柔軟化や、賃金改善の確認方法の見直しも行われました。申請書類や実績報告書も統合されています。
自分の園で確かめられること
- 自分の園がどの区分の加算を受けているか(区分2・区分3は申請が必要で、受けていない園もあります)
- 賃金改善の内容が職員に周知されているか。周知は加算の要件のひとつです
加算は施設に対して支払われるもので、そのお金をどの職員にいくら配分するかは、要件の範囲内で各施設が決めます。加算があること自体は、個人の給与が特定の金額になることを意味しません。
自分の場合はどうなるか確かめる
施設の種類・経験年数・役職・研修の修了状況を選ぶと、 公的調査の平均との差と、処遇改善等加算(区分3)の条件を満たしているかを確認できます。 無料・登録不要で、入力した内容は端末の中だけで計算されます。
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