加算の半分以上は毎月の給与で払う決まり
区分2と区分3を併せた改善額の1/2以上は、基本給か毎月の手当で改善する
根拠: こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」
決まっていること
- 区分2および区分3を併せた加算による改善額のうち、1/2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当により改善することとされています。
- 区分2に係る加算額は、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てることとされています。
- 賃金の改善を行うにあたっては、改善を行う賃金の項目以外の賃金の水準を低下させないことが前提とされています(職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除きます)。
- 手当や一時金については、基本給の引上げや定期昇給の増額等に段階的に反映していくことが望ましいとされ、給与表や給与規程の見直しを推進することとされています。
- 賃金改善の具体的な内容を職員に周知することが、加算の要件のひとつに入っています。
自分の園で確かめられること
- 給与明細のどの項目が処遇改善による改善分にあたるのか
- 改善分が賞与や一時金だけになっていないか(1/2以上は毎月の給与に入る決まりです)
- 賃金改善の内容について、園から職員への説明があったか
経営状況が悪化し収支が赤字となる状況がある場合には、労使の合意の下、必要最小限の範囲で賃金水準を引き下げることが特例的に可能とされています。個別の園の状況が要件を満たしているかどうかは、当サイトでは判断できません。
自分の場合はどうなるか確かめる
施設の種類・経験年数・役職・研修の修了状況を選ぶと、 公的調査の平均との差と、処遇改善等加算(区分3)の条件を満たしているかを確認できます。 無料・登録不要で、入力した内容は端末の中だけで計算されます。
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